旅行期間中の事故が原因で死亡したとき、または後遺障害が生じたとき
交通事故などでケガをされたとき / 風邪や盲腸などの病気にかかったとき / 親族が現地に駆けつけた際の費用
旅行中に病気により死亡したとき
ホテルの客室を水びたしにした、あやまって店の商品を壊したなどで法律上の損害賠償責任を負ったとき
旅行中に物が盗まれたり、あやまってカメラなどを壊してしまったとき
航空会社に預けた手荷物の到着が遅れるなどしたときに身の回り品を購入した場合
航空機が遅れた際に宿泊代・食事代などを自己負担したとき
※保険会社により名称が異なる場合があります。
※保険会社により、補償がある場合、ない場合があります。
※詳しくは各保険会社の商品資料(パンフレット・重要事項説明書・申込手続画面等)をご参照ください。
ケース1
¥10,250,000(治療・救援費用など)
観光中ぬれた道で転倒。脛骨・腓骨の骨折と診断され合併症の危険性があることから、医師・看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。帰国後61日間入院。
(ジェイアイ傷害火災保険の例)
ケース2
¥7,500,000(傷害治療)
60才の男性がスキー中転倒し、重傷を負い後遺障害が残った。(救援者費用80万円)
(三井住友海上の例)
ケース3
¥6,664,543(治療・救援費用など)
乗っていた路線バスにトラックが衝突し、足を骨折。事故の後、病院に搬送されたが、その後2度転院し、転院先の病院で手術を受ける。事故日から17日後、看護師付き添いのもとで日本に帰国した。(20代男性)
(損保ジャパン日本興亜の例)